2022.09.30 Fri.
土地で失敗しないために「接道義務」を知ろう!

土地探しで失敗しないためには
今回のブログでは「これから土地を探そうとしている方」もしくは「土地探し中の方」に、土地探しで失敗しないための情報をお届けしたいと思います。
世の中には数多くの土地情報が出ていますが、その中でも家を建てる目的では選んではいけない土地があります。
それは「接道義務」を満たしていない土地です。
あまり聞きなれない言葉だと思いますが、実は家を建てようとする際には物凄く大切なルールになるんですね。
「接道義務」を簡単にご説明しますと、下記の様な内容になります。
① 建物を建てる土地は、「道路」に2メートル以上接してなければいけません
② 「道路」は幅が4メートル以上ある、建築基準法上の道路でなければいけません
逆に言うと、上記の①②を満たしていない土地を購入した場合、なんと建物の建築許可が下りなくて、家を建てることができません(@_@)
もし土地を購入してしまっていたら、大変なことになってしまいます。
ただし、①②両方の条件を満たしていなくても、例外的に建物を建てれる土地もあるんですね。
もし希望のエリアでそういった土地が見つかった時のために、例外についても解説していきたいと思います。
みなし道路ってなんのこと??
先ほど、お家を建てるためには「道幅が4メートル以上の道路」に接してないといけません、というルールをご説明しました。
ですが、「道幅が4メートル以下の道路でも家が建ってませんか?」なんて思われた方もいらっしゃるかと思います。
そうなんです、実は道幅が4メートル以下の道路であっても、例外的に認められる道路が存在しています。
時間はだいぶ遡りますが、1950年以前は道幅が4メートル以上無い道路でも、家を建てていました。
道によっては車が離合できないような、少し狭い道でも家が建っていますね。
そのようにすでに建物が立ち並んでいる土地で、道幅が4メートル未満であっても「行政が建築基準法上の道路とみなして認めた」道路があります。
正式名称を「42条2項道路」と言いますが、呼びやすく「みなし道路」と呼ばれることが多いです。
ですので、この「みなし道路」として認められているのであれば建物は建築できますので、もし道幅が4メートル以下であっても土地購入をあきらめる必要はないですね(*^^)v
土地購入に必要な知識とは!?
今回のブログでは「接道義務」についてご紹介させていただきました。
よくインターネットなどで土地を探していると、相場よりお買い得な土地を見つけることがあるかと思います。
ですが、今回ご紹介した接道義務を満たしていない土地だったり、安い土地には安いなりの理由があるものです。
土地は購入することが目的ではなく、そこに「家を建てる」ことがゴールになります。
不動産の取引の知識だけではなく、建築に必要な「法令や法律」「設計上のルール」「工事のルール」など、建物目線での知識が求められます。
おうちの買い方相談室には、住宅業界経験が15年以上のスタッフもおりますので、お客様の土地探しの強い味方になれたらと思っています。
土地探しを考えている方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください(^^♪
【土地探しのご相談をお待ちしています!】
(1)土地探しで「なにから始めたらよいのか」分からない
(2)土地はもちろん、建物も含めて予算に不安がある
(3)購入した土地で失敗したくない
などなど、初めての 土地探しで不安を抱えているなら、ぜひ土地探し相談を受けられてください。
土地探しを始める上での準備について、アドバイスをさせていただきます。
土地の予算はもちろん、ご希望のエリアや条件についても一緒に見つけていきたいと思います。
「土地情報の提供」や「土地の敷地調査」もお手伝いしています、ぜひ不安のない土地探しを進めていきましょう(*^^)v
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