2022.08.04 Thu.
広い土地でも「広い家」が建たない理由とは!?

敷地に目一杯、お家が建たないとは!?
土地探しのお客様からよく聞かれるのが「敷地が広ければ、広いお家が建ちますか?」というご質問です。
もちろん敷地は広いに越したことはないんですが、必ずしも広い敷地に広いお家が建つとは限らないんですね(>_<)
仮に下の写真のように、敷地に目一杯にお家を建てたとします。
ここで考えられるのは、お隣のお家に日陰ができる可能性が出てきますね(自分の家もそうです)。
また、風も通りにくくなりますし、万が一火事が起きた場合にも火災がお隣にすぐに移ってしまう危険性も出てきます。
無計画にお家を建ててしまう事ができないように、土地には様々な法律や規制が存在しています。
その一つが「建ぺい率」と呼ばれるものです。
建ぺい率とは『敷地の何%までを使って建物を建てることができるかの規定』の事です。
この建ぺい率が適用されることで、下の写真のようにお家を建てれるスペースが限定されるんですね。
用途地域によって変わる建築ルールとは?
土地には、主に市区町村によって定められている「用途地域」というものがあります。
「用途地域」を簡単に言うと『建築できる建物の種類や土地の用途の制限を定めたルール』のことです。
例えばですが、住宅地の真ん中に大きなパチンコ屋さんができたらどうでしょうか?
もしくは、お家の隣に大きな工場ができたりしたら、大型車両の出入りも多いですし、音も気になってしまう可能性があります。
そうならないために、市区町村は地域によって建てれる建物のルールを定めてるんですね(*^^)v
主に「住宅地帯」「工業地帯」「商業地帯」に分けて、建てれる建物を制限しています。
さらに細かく言うと、「住宅地」の中でも用途地域は分かれてるんですね(; ・`д・´)
~住居向けの用途地域 一覧~
「第一種低層住居専用地域」
高い建物やマンションなどは建築できないエリアになっています。
隣の敷地から一定の距離を保って建築しないといけない決まりがあるため、日当たりが確保しやすく、ゆったりと建築できる地域です。
「第二種低層住居専用地域」
第一種低層住居専用地域に近い規制ですが、床面積150㎡までのコンビニなどの店舗や飲食店も建てられるエリアです。
静かな環境も大事だけれど、日常的なお買い物は家の近くで済ませたいという方におすすめです。
「田園住居地域」
都市部で宅地化されずに残っている農地を守っていくための地域です。
ほぼ低層住居専用地域と決まりは同じですが、このエリアには、農産物の生産や集荷、処理、貯蔵施設を建築することができます。
その他にも、下記のような用途地域があり、それぞれに特徴が分かれています。
「第一種中高層住居専用地域」
「第二種中高層住居専用地域」
「第一種住居地域」
「第二種住居地域」
「準住居地域」
ということで、同じ50坪の土地だとしても、場所によってお家を建てれる広さの規制が違ってきます。
「どの用途地域になるのか?」「建ぺい率は何%か?」ということを踏まえた上で、土地を購入することが望ましいです。
これから土地探しを始める方は、土地の法令や規制についてもある程度調べておくことをお勧めします。
何か気になることや知りたいことがありましたら、いつでもお気軽にご相談くださいませ(*^^)v
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